「小型船舶操縦免許証」といい、国土交通大臣が発行する国家資格です。小型プレジャーボート、小型漁船等エンジン付きボートやヨット、水上オートバイに乗る場合は、小型の船舶免許が必要となります。
以前は1級から5級までの5区分でしたが、平成15年、平成16年の改訂により、現在の3区分となりました。
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。
また、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
船舶免許の種類
操縦しようとする船舶の大きさ・航行する水域により、次の3つに区分されます。
1級小型船舶操縦士
20トン未満の船舶で、すべての海域が対象(海域から100海里を超える場合は機関長の同乗要)
2級小型船舶操縦士
湖、川は5トン未満、沿岸は20トン未満の船舶で、海岸から5海里以内の海域
特種小型船舶操縦士
水上バイクで湖、川、海岸から2海里以内
なお、1級、2級の船舶免許を持っていても、特殊小型船舶免許がなければ水上バイクは操縦できません。
1級小型船舶操縦士
20トン未満の船舶で、すべての海域が対象(海域から100海里を超える場合は機関長の同乗要)
2級小型船舶操縦士
湖、川は5トン未満、沿岸は20トン未満の船舶で、海岸から5海里以内の海域
特種小型船舶操縦士
水上バイクで湖、川、海岸から2海里以内
なお、1級、2級の船舶免許を持っていても、特殊小型船舶免許がなければ水上バイクは操縦できません。
船舶免許を取得するには(受講資格)
海技免許センター等で講習を受けてたあと、国家試験会場で受験する必要があります。
受講資格
年令 2級:18歳未満は5トンまで、特殊小型:15才9か月、その他の資格・・・・・17才9か月
視力 両眼共に0.6以上(矯正視力可)
弁色力 色盲または強度の色弱でないこと。
聴力 両耳5m以上の距離で話声語が聞こえること。
その他所定の合格基準に達していること。
受講資格
年令 2級:18歳未満は5トンまで、特殊小型:15才9か月、その他の資格・・・・・17才9か月
視力 両眼共に0.6以上(矯正視力可)
弁色力 色盲または強度の色弱でないこと。
聴力 両耳5m以上の距離で話声語が聞こえること。
その他所定の合格基準に達していること。
船舶免許を取得するには(受講費用の例)
以下に受講費用の一例を記載します。
実際の費用は受講先に確認してください。
1級小型船舶操縦士コース 102000〜147600円
2級小型船舶操縦士コース 70000〜124200円
特種小型船舶操縦士コース 49000〜74300円
この費用には学科カリキュラムと実技カリキュラムが含まれています。
また、船舶免許を上級のものに使用とする場合は、既に取得している免許の講習済み学科については一部または全部が免除されるシステムが導入されている場合もあります。
実際の費用は受講先に確認してください。
1級小型船舶操縦士コース 102000〜147600円
2級小型船舶操縦士コース 70000〜124200円
特種小型船舶操縦士コース 49000〜74300円
この費用には学科カリキュラムと実技カリキュラムが含まれています。
また、船舶免許を上級のものに使用とする場合は、既に取得している免許の講習済み学科については一部または全部が免除されるシステムが導入されている場合もあります。
船舶免許の更新・失効
船舶免許の有効期限は5年です。
更新の申請期間は有効期限前の1年間となっています。
免許の更新、失効(再交付)ともに講習を受ける必要があります。
その費用の一例は以下の通りです。実際の費用は受講先に確認してください。
更新の場合 9000円
失効の場合 15300円
なお、免許をなくした場合や、名前が変わった場合は 5100円となります。
更新の申請期間は有効期限前の1年間となっています。
免許の更新、失効(再交付)ともに講習を受ける必要があります。
その費用の一例は以下の通りです。実際の費用は受講先に確認してください。
更新の場合 9000円
失効の場合 15300円
なお、免許をなくした場合や、名前が変わった場合は 5100円となります。


